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特定商工業者制度について

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「特定商工業者」とは

毎年4月1日現在において、それまで6ヶ月以上引き続き三条商工会議所の地区内(旧三条市域)に営業所等を有する商工業者のうち、次のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 本商工会議所の地区内(旧三条市域)の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業の場合は5人)以上
  2. 4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上

参考 商工会議所法

(定義)第7条第2項
(法定台帳の作成)第10条
(法定台帳の運用及び管理)第11条
(負担金)第12条
(問合せ等)第13条
(特定商工業者)第23条

各地の商工会議所では、法律の定めに従い、地区内の特定商工業者の台帳(法定台帳)を作成し、国・県の企画す る商工業振興施策の基礎資料及び商取引の斡旋等に幅広く運用しております。

当所においても、毎年秋に特定商工業者法定台帳の作成のための調査を実施しており、地域の事業者の皆様よりご協力をいただいております。
何卒、調査表のご記入・ご返送にご協力をお願い申し上げます。

特定商工業者の方がしなければならないこと

特定商工業者に該当する方は、法律により、下記についてご協力いただくこととなります。
お手数をお掛けしますが、何卒宜しくお願いいたします。

法定台帳作成の協力
特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由なくこれを断ることはできません。
当所においては、例年10月頃に地区内の全事業所宛てに調査票を送付させていただいております。調査票がお手元に届きましたら、必要事項を記入の上、返信用封筒またはFAXにてご返信ください。
法定台帳作成費用の負担(特定商工業者負担金)
法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、特定商工業者は所要の負担金を負担しなければなりません。
なお、負担金の賦課は、特定商工業者の過半数の同意を得た後、三条市長の許可を経て行われます。
そのための「同意書」が調査票に同封されておりますので、併せてご同意・ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問

うちは台帳に載せてもらわなくてもいいんだけれど・・・
法定台帳は、名簿業者の名簿と違い、希望性のものではございません。
三条市内に住む全ての方が住民基本台帳に掲載されるように、三条地区内にある全ての特定商工業者の方は法定台帳に掲載されます。(当所の作成する法定台帳は、当所の管轄する地域の事業所を対象としております。当所は、三条市内のうち、旧三条地区を管轄しているため、対象となる事業所の範囲も、旧三条地区内に所在する事業所となります)
特定商工業者の方は、調査へのご協力をお願いいたします。
個人情報に関わることは答えなくてもいいの?
調査項目のうち、「代表者名」は個人情報にあたるため、掲載を希望されない場合は項目の削除や利用の制限が可能です。
但し、「事業所名」や「事業所の所在地」などの個人情報にあたらない項目はお答え頂きますようお願いいたします。
先回の調査で該当しなかったのに、また調査票が送られてきたんだけれど・・・?
特定商工業者の該当条件は、従業員数と資本金額で決まります。これらは年度によって変動する可能性があるため、前年度該当しなかった事業所にも調査票を送らせていただいております。お手数をお掛けして申し訳ありませんが、ご協力をお願いいたします。
特定商工業者に該当しない場合は、調査票を返送しなくてもいいの?
調査表が返送されない場合、「該当しないから返送しない」のか「調査票自体見ていない」のかの判断ができないため、電話等により確認を取らせていただく場合がございます。
お手数ではありますが、特定商工業者に該当されない場合であっても、調査票の返送にご協力をお願いいたします。
新規創業の事業所などは、どこから情報を得ているの?
本調査を行うにあたっては、電話帳を基に調査対象事業所の抽出を行っております。
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