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「ドローン等の飛行禁止法改正」のお知らせ【(公社)新潟県観光協会】

お知らせ
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)が改正され、

ドローン等の飛行禁止エリアが拡大されました。
4-1 【A4】ドローン法改正告知リーフレットのサムネイル

【主な改正内容】

・飛行禁止エリアが、対象施設周辺「概ね300m」から「概ね1,000m」に拡大

・エリア内でドローン等を飛行させる場合は、都道府県公安委員会(警察)等への事前通報(原則、飛行開始48時間前まで)が必要

・違反した場合は罰則が科されます(「知らなかった」では済まされません)


【新潟県内の対象施設(令和8年8月1日時点)】

下記施設の周辺(概ね1,000m)は特に注意が必要です。

・航空自衛隊新潟分屯基地(新潟市東区)

・航空自衛隊佐渡分屯基地(佐渡市)

・情報本部小舟渡通信所(新発田市)

・海上自衛隊新潟基地分遣隊(新潟市東区)

・陸上自衛隊新発田駐屯地 ※新発田城含(新発田市)

・陸上自衛隊高田駐屯地 ※高田城含(上越市)

・東京電力HD(株)柏崎刈羽原子力発電所(柏崎市・刈羽村)


ご不明な点がございましたら、新潟県警察本部警備部警備第二課(TEL025-285-0110)までお問い合わせください。
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